论电商环境中消费者个人信息的界定——以日本法为参照外文翻译资料

 2022-12-30 12:12

プライバシーと「忘れられる権利」

栗 田 昌 裕

第一章 はじめに

本稿は、近時注目を浴びている「忘れられる権利」と名誉やプライバシーとの関係について、基礎的な整理を行うことを目的とする。「忘れられる権利」の内容については議論が錯綜しているが[1]1、我が国では、主として検索事業者に対する検索結果の削除請求を基礎づける権利が想定されているようである。もっとも、検索結果の削除請求は、人格権としての名誉権やプライバシー権に基づく侵害行為の差止めとして、既存の法理から基礎づけることもできる[2]2。これに対して、名誉毀損やプライバシー侵害に当たらない情報の公表についても本人の意思にしたがって削除請求を認めるべきであるとして、固有の権利として「忘れられる権利」が主張されることもある。「忘れられる権利」の内容や法的根拠をどう理解するかによって、その要件や効果は異なり得るが、従来、こうした視点からの整理は必ずしも十分に行われて来なかった。そこで、本稿では、「忘れられる権利」をその実体法的根拠との関係で分析し、理論的な整理を試みることにしたい。

第二章 EU法における「忘れられる権利」

「忘れられる権利」という用語は、2012年⚑月25日の EU 一般データ保護規則案17条が用い、欧州司法裁判所2014年⚕月13日先決裁定がこれを認めたと報道されたことによって、広く注目を集めるようになった。そこで、

以下では、EU 法における「忘れられる権利」の沿革を確認しておく。

⚑ フランス法

EU法における「忘れられる権利」という用語は、フランス法に由来する[3]3。フランス法では、「忘れられる権利」(droit agrave; lʼoubli)は、主として過去の犯罪事実の報道からの保護を想定しつつ、「各人は、自らの私生活の尊重を求める権利を有する」と規定するフランス民法典⚙条を法的基礎として主張されていた[4]4。しかし、2009年のプライバシー保護法案(不成立)の解説では個人データの削除を請求する権利と位置づけられており、これが EU 法に影響を与えたと指摘されている[5]5

⚒ EU 個人データ保護指令(1995年10月24日)

これに先立ち、個人データの取扱いにあたってプライバシーの権利をはじめとする基本権及び基本的自由を保護し、その加盟国間での自由な移動を確保することを目的として、1995年10月24日の EU 個人データ保護指令*6が制定された。同指令は「忘れられる権利」という用語は用いていないが、第12条において指令に反するデータの修正、削除、又はブロックを請求する権利を、第14条においてデータ主体の異議申立権を、それぞれ規定している*7

第12条(アクセス権)*8

⚒、宮下紘「『忘れられる権利』をめぐる攻防」同『プライバシー権の復権―― 自由と尊厳の衝突』(中央大学出版部・2015)219頁〔初出2014〕、石井前掲注2)

271頁。

6 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

7 EU 法の展開については、伊藤前掲注3)178頁以下、宮下紘「忘れられる権利――プライバシー権の未来」時の法令1906号(2012)43頁、同前掲注5)225頁以下、藤原静雄「EU データ保護一般規則提案の概要」NBL975号(2012)⚔頁、

杉谷眞「忘れてもらう権利――人間の『愚かさ』の上に築く権利」Lawamp;Practice⚗号(2013)156頁以下、新保前掲注5)(2014)38頁以下、山口いつ子「EU 法における『忘れられる権利』と検索エンジン事業者の個人データ削除義務」別冊 NBL153号(2015)181頁、今岡直子「『忘れられる権利』をめぐる動向」調査と情報854号(2015)⚓頁、石井前掲注2)271頁以下、中西優美子「EU における個人データ保護権と『忘れられる権利』」奥田喜道編著『ネット社会と忘れられる権利』(現代人文社・2015)20頁、成原慧「『忘れられる権利』をめぐる日米欧の議論状況」行政&情報システム2015年12月号54頁、同「[補章]忘れられる権利・表現の自由・アーキテクチャ」同『表現の自由とアーキテクチャ』

(勁草書房・2016)335頁、野澤正充「『忘れられる権利』(droit agrave; lʼoubli)とプライバシーの保護」Lawamp;Technology 70号(2016)50頁、鈴木秀美「『忘れられる権利』と表現の自由」メディア・コミュニケーション66号(2016)15頁参照。

8 指令の訳出にあたっては,堀部政男研究室仮訳「資料 EU データ保護指令仮訳」(消費者庁「個人情報保護制度における国際的水準に関する検討委員会・報告書」所収)及び村田前掲注3)822[501]頁以下を参考にしたが、訳文は全面的に改めた。

ʟ17)49-4,307(1137)

加盟国は、各データ主体に、管理者から次に掲げるものを取得する権利を保障しなければならない。

⒜ 合理的な間隔をおいて無制限に、かつ過度の遅延や費用なしに、

―その者に関するデータが処理されているかどうかの確認及び少なくとも取扱いの目的、関係するデータの種類、そのデータが開示される受領者又は受領者の種類に関する情報

―処理されているデータ及びその情報源についての保有する情報の判読可能な形式における通知

―少なくとも第15条第⚑項にいう自動決定の場合には、その者に関するデータの自動処理に用いられているロジックの知識

⒝ 必要な場合には、本指令の規定に反する処理が行われているデータの訂正、削除又はブロッキング。特に、そのデータが不完全又は不正確な性質を有することを理由とするもの

⒞ そのデータが開示された第三者に対する、(b)に従って行われた訂正、削除又はブロッキングの告知。ただし、それが不可能又は不相応な努力を要する場合には、この限りではない

第14条(データ主体の異議権)

加盟国は、データ主体に、次に掲げる権利を認めなければならない

⒜ 少なくとも、第⚗条⒠及び同条⒡に規定されている場合には、いつでも、その者の個別の状況に関するやむにやまれぬ正当な理由に基づいて、その者に関するデータの処理に異議を述べる権利。ただし、国内法が異なる規定を有する場合は、この限りではない。正当な異議があれば、その管理者によって行われるデータ処理にそれらのデータを含めてはならない。

⒝ 要望に応じて無料で、ダイレクトマーケティングの目的で処理することを管理者が予定している、その者に関する個人データの処理に対して、異議を述べる権利又は個人データが最初に第三者に開示され、若しくは第三者のためにダイレクトマーケティングの目的で用いられる際に事前に通知を受ける権利及びそのような開示又は使用に無料で異議を述べる権利を明示的に提供される権利

ʟ17)49-4,308(1138)

加盟国は、データ主体が本条第⚑段落ないし⒝に規定する権利の存在を確実に知るために必要な手段をとらなければならない。

⚓ EU 一般データ保護規則案(自2012年⚑月25日至2014年⚓月12日)もっとも、EU 個人データ保護指令は、国内法化の手続を必要とする「指令(directive)」であったため、加盟国内に直接効力を有する「規則

(regulation)」による法統一の作業が進められた。このうち、2012年⚑月

25日の EU 一般データ保護規則案17条[6]9は、「忘れられる権利及び削除権

(Right to be forgotten and to erasure)」との見出しの下に、個人データの削除等を管理者(controller)に請求する権利をデータ主体に認めていた。

第17条(忘れられる権利及び削除権)[7]10

⚑.データ主体は、次の各号に掲げる理由のいずれかに該当する場合には、特にその者が子供の時に提供した個人データに関しては、その者に関する個人データの削除及び同データのそれ以降の拡散の防止を管理者に行わせる権利を有するものとする。

⒜ 当該データを収集し又は処理した目的についてそのデータが必要ではなくなった場合

⒝ データ主体が第⚖条第⚑項第⒜号にいう処理の根拠となる同意を撤回し、又は同意された保存期間が経過し、かつ他にそのデータ処理の法的根拠が存しない場合

⒞ データ主体が第19条に従ってその個人データ処理に異議を述べた場合

⒟ その他の理由によって、そのデータ処理がこの規則に反する場合

⚒.前項の管理者が個人データを公開していた場合には、その管理者は、自らがその公表につき責任を有するデータに関して、そのデータを処理する第三者に対して、データ主体がその個人データへのあらゆるリンク並びにそのコピー及び複製の削除を求めていることを通知するために、技術的手段を含めたあらゆる合理的方法をとるものとする。管理者が第三者に個人データの公表を認めていた場合には、その管理者は、その公表について責任を有するものと見なすものとする。

⚓.管理者は、次の各号のいずれかのために個人データの保有が必要とされる範囲を除いて、遅滞なく削除を行わなければならない。

⒜ 第80条(個人データの処理と表現の自由)に基づき、表現の自由の権利を行使するため

⒝ 第81条(健康に関する個人データの処理)に基づき、公衆衛生の領域における公共の利益を理由として

⒞ 第83条(歴史、統計及び科学の研究目的の処理)に基づき、歴史、統計及び科学の研究目的のため

⒟ 連合法又は加盟国法によって管理者に課される個人データを保持する法的義務を履行するため。この場合には、加盟国法は、公共の利益の目的に合致し、個人データの保護の権利の本質的内容を尊重し、かつその追求する正当な目的について相当なものでなければならない。

⒠ 第⚔項に規定する場合

⚔.次の各号に掲げる場合には、管理者は、削除ではなく、個人データの処理を制限するものとする。

⒜ データ主体がその正確性を争っている場合に、管理者がそのデータの正確性を確認するのに要する期間において

⒝ 管理者はその職務の遂行のために個人データを必要としなくなったが、証拠とする目的で保全しなければならない場合

⒞ 処理が違法であり、かつ、データ主体がその削除に反対し、代わりにその使用制限を求めている場合

⒟ データ主体が第18条第⚒項に基づき、個人データを他の自動処理システムに移行するように求めている場合

⚕.前項に掲げる個人データは、保存を除けば、証拠として必要な場合、データ主体の同意がある場合、他の自然人又は法人の権利を保護する場合

ʟ17)49-4,310(1140)

又は公共の利益の目的のために行う場合にのみ、処理することができる。

⚖.第⚔項に従って個人データの処理が制限される場合には、管理者は、処理の制限を解除する前にデータ主体に通知しなければならない。

⚗.管理者は、個人データの削除期限やデータ保存の必要性を定期的に見直すための期限の遵守を確保するための対策を講じなければならない。

⚘.個人データが削除される場合には、管理者は、その他の個人データの処理を行ってはならない。

⚙.委員会は、第86条(委任の実行)に基づき、次に掲げる事項をさらに特定するために委任立法を採択する権限を有するものとする。

⒜ 特定の分野及び特定のデータ処理状況における、第⚑項の適用基準及び適用要件

⒝ 第⚒項に規定する、公衆に利用可能なコミュニケーションサービスから個人データへのリンク、コピー又は複製を削除するための条件

⒞ 第⚔項に規定する、個人データの処理を制限するための基準及び条件なお、同

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